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介護保険で利用できるサービスにはさまざまなものがあります。
等級認定後にケアプラン(介護サービス計画)を作成する際、
よく相談し計画を立てます。

平成18年度4月より要支援、要介護1の利用者の方については、炊事、洗濯等の生活援助、福祉用具貸与が制限され、新たに筋力強化や栄養改善指導など、介護予防のためのサービスが新設される予定です。
(厚生労働省の介護保険制度改革による)
 
介護保険で利用できるサービス
   
 
訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事などの身の回りの援助をします。
サービス区分が次のとおり変わりました
  平成15年3月まで→ 身体介護、家事援助、複合型
  平成15年4月から→ 身体介護、生活援助、(複合型は廃止)
サービス区分に「通院等のための乗車又は降車の介助」が新設されました。


訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。



訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。



居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導などを行います。



通所介護(ディサービス)

ディサービスセンターなどに通っていただき、入浴、食事の提供、機能訓練などを行います。
(平成15年4月から、8時間以上の利用についても、介護保険が適用されるようになりました)



通所リハビリテーション(ディケア)

介護老人保健施設や医療機関などに通っていただき、機能訓練を中心として、入浴、食事の提供などを行います。(平成15年4月から、8時間以上の利用についても、介護保険が適用されるようになりました。)



短期入所生活介護(ショートスティ)

介護老人福祉施設などに短期間入所していただき、日常生活の介護などを行います。



短期入所療養介護(ショートスティ)

介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所していただき、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護などを行います。



福祉用具貸与

車椅子やベッドなどの福祉用具を借りることができます。



福祉用具購入費の支給

排せつや入浴等に使われる福祉用具の購入に対し、一定の費用を支給します。



住宅改修費の支給

家庭での手すりの取付けや段差の解消などの小規模な改修に対し、一定の費用を支給します。



痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
 ※要支援の方は利用できません。

少人数の痴ほうの高齢者がそれぞれ個室を持ち、介護職員の世話を受けながら共同生活を行います。



特定施設入所者生活介護

有料老人ホームやケアハウスなどで介護、機能訓練、療養上の世話を行います。



介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 ※要支援の方は利用できません。

日常生活で、常に介護が必要であり、在宅での介護が困難な場合に、必要な介護や日常生活上の世話などを行います。



介護老人保健施設(老人保健施設)
 ※要支援の方は利用できません。

医学的管理のもとで介護・看護・機能訓練などを行い、家庭での生活に戻れるよう支援します。



介護療養型医療施設(療養病床等)
 ※要支援の方は利用できません。

長期間にわたる療養や介護が必要な場合に、医学的管理のもとで介護や必要な医療などを行います。

 

 

 
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