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〒602-0845
京都市
上京区寺町通今出川
下ル
真如堂町114番地
TEL 075-231-3810 FAX 075-212-2220
お問合せはこちら |
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京都市の介護保険のサービスを利用するためには、
申請をして「要介護認定」を受ける必要があります。
順を追ってご説明いたします。
●平成15年4月から、要介護認定をより公平公正かつ円滑に行うために、認定調査における調査項目が見直されました。
ご不明な点はご遠慮なくお問合せください。 |
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介護サービスを利用するには |
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かかりつけ医がおられない場合は、医療機関を紹介しますので、お住まいの区の区役所・支所長寿社会課でご相談ください。
| 初めての診察では正確な意見書を書くのは難しいものです。普段から、ご自身のことをよく理解し親身になって相談にのってもらえる、かかりつけのお医者さんを決めておきたいものですね。 |
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「京都市介護認定審査会」で、介護を必要とするかどうか、また、どの程度の介護を必要とするかについて、審査・判定を行います。 |
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要支援・要介護と認定された方は、介護保険によるサービスを利用することができます。
要介護状態の区分により、利用できるサービス量や上限の金額が決められます。 |
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| 要支援 |
社会的支援を要する状態 |
| 要介護1 |
部分的な介護を要する状態 |
| 要介護2 |
軽度の介護を要する状態 |
| 要介護3 |
中等度の介護を要する状態 |
| 要介護4 |
重度の介護を要する状態 |
| 要介護5 |
最重度の介護を要する状態 |
| 非該当(自立) |
介護保険によるサービスを利用することはできません。 |

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原則として申請から30日以内
※認定結果などに不服がある場合は、審査請求を行うことが出来ます。 |
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要介護認定の有効期間は、原則として6か月間となりますが、介護認定審査会が必要と認める場合には、3か月以上1年以内の範囲で認定されることもあります。なお、認定結果は、更新の場合を除き、その中講のあった日にさかのばって効力が生じます。

非該当(自立)と認定されても、その後、心身の状態が変わった場合には、再度申請ができます。
また、京都市では介護保険とは別に、援助が必要な高齢者の方々に対して、高齢者保健福祉施策として、ホームヘルプサービス、デイサービス及びショートステイなどを提供する「すこやか生活支援事業」などを実施しています。

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ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。 |
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介護サービス事業者はケアプランに沿った介護サービスの提供を開始します。 |
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介護のサービスを受けた被保険者は下記の自己負担分を支払います。
利用料として1割の自己負担
施設サービスを利用した場合は食費も自己負担
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